●ルール |
古い競技なのに(古い競技だから?)、明文規則が整備されていなかった。公認相撲規則ができたのは昭和30年。 |
基本ルールは、ごくごく簡単。 | |||
● | 土俵内において足の裏以外の体の一部が早く砂についた者を負けとする(勝負規定第6条。写真は22年9月初日・春日王−栃乃洋) | ||
● | 土俵外の砂に体の一部でも早くついた者を負けとする(勝負規定第7条。写真は27年7月8日目・天鎧鵬−天風) | ||
これで分かる人もいるかもしれないが、相撲は一方の負けを見つけて、それで他方を勝ちと判定する競技。 | |||
明文化されている例外ルールは、 | |||
● | 吊って相手の両足が土から上がっているのを土俵外に出すとき、自分の足を土俵外に踏み出してから相手の体を土俵外に下ろした場合は負けとならない(勝負規定第7条ただし書。この場合、自分の足を土俵外に踏み出すことを「送り足」というが、千代の富士時代までよく見たけれど最近は見かけなくなった。相手の足が土俵内に着いているのに自分の足を踏み出せば、当然勇み足となって負けになる。ところが勇み足が行司や審判にバレなかったとき、その足を「忍び足」という) | ||
● | 吊って相手の両足が土から離れても、後退してかかとから踏み切った場合は負けである(勝負規定第8条) | ||
● | 締込の前の垂れが砂についても負けとならない(勝負規定第13条。だが、29年3月千秋楽の三段目・翠富士−西山で誤って西山に負けを宣したことがある。写真は22年9月千秋楽の旭南海(相手は猛虎浪)) | ||
● | 前褌がはずれ落ちた場合は、負けである(勝負規定第16条。実際の運用は、廻しが緩んで前立褌から立派なものが審判から見えたところで負けにする。俗称で「不浄負け」というが、正式には反則負けとする。12年5月7日目の千代白鵬−朝ノ霧が大正6年以来ということで話題になった) | ||
● | 相手の体を抱えるか、褌を引いていて一緒に倒れるか、または手が少し早くついても、相手の体が重心を失っているとき、すなわち体が死んでいるときは、かばい手といって負けにならない(勝負規則14条をそっくり引いたが、実はこの条文は少しおかしくて、「かばい手といって」を取り除けば意味がすんなり通る。「かばい手」は「相手の体が死んでいるとき、自分が手を少し早く着くこと」のみをいう。写真は浴びせ倒しのものを参照) | ||
● | 土俵外の空中を片足、両足が飛んで土俵内に入った場合は、土俵外の砂につかなければ負けとならない(勝負規定第12条。当たり前だろ!と思われるかもしれないが、飛んで土俵内に入らなかった場合に効いてきて、このときは土俵外に飛んだ時点で負けとする(土俵外に着いた時点ではない)) | ||
などがある。 | |||
難しい土俵際の判定は、明文化されていないものがある(明文化しようとすると場合分けが煩雑になり、却って漏れが懸念される場合がある模様)。 | |||
● | まずはこういう場合。 寄る鬼嵐を栃飛龍が突き落とす。鬼嵐は右手から落ち、栃飛龍は左足の支えをなくして右膝から溜まりに落ちる。こういうときは、寄っている鬼嵐の右手が早いか、栃飛龍の左足の支えがなくなるのが早いかで比べる。正直言ってあまり時間差がなくて取り直しでも悪くなかったが、このときは物言いがついたが鬼嵐の勝ちという判定で問題なし(25年5月6日目)。 |
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● | これも似たような感じ。 押して出る玉春日を白露山が叩いた。玉春日は左肘から落ちて、白露山は左足で残そうとしたが飛び出した。このとき、飛んだ白露山の左足が土俵の中に着地すればいいが、そのまま土俵の外に飛んでいったので、左足が俵の外の空中に出たのと、玉春日の左肘が落ちるのとを比べる。白露山の飛び出すのが早く、玉春日の勝ち(18年11月7日目)。 |
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● | 難しい判定といえば、打っ棄り。 把瑠都の寄りを堪えた豪栄道が右に打っ棄って、決まった一番(21年3月3日目)。打っ棄りが決まったかどうかの判定は、(足が出たとかいうことがなければ)まず打っ棄りをやった側の力士の足がちゃんと支え切れているかどうか、それと、「体が割れている」かどうか。「体が割れる」とは、打っ棄られた側も仰向けになって胸が上向きになり、両者の胸が左右に離れた状態をいう。これらの条件の双方が満たされていなければ、寄り倒されて負け、ということになる。完全に体が重なり合って寄り倒されることを「重ね餅」という。 |
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● | 足が支え切れているかどうか、つまり体が生きているかどうかということでいくと、この写真は一瞬遅れているが、これは妙義龍の寄りを阿覧が打っ棄ろうとして失敗したもの(25年5月7日目)。この写真のパターンであれば阿覧の右足で判断することになるが、体が死んでいると判断されるときは、膝が折れて尻が下がってしまっているとき(この写真のパターン)か、膝は伸びているが爪先が上がってしまっているとき。 | ||
● | 最後に、これ。 垣添の寄りを土佐豊が得意の打っ棄りにいったもの(21年9月2日目)。さあこれはどう見る? これは物言いもつかず垣添の勝ち。着地は垣添の左手が先だが、残念ながら体が割れていない。身も蓋もない言い方をすれば、相手が自分の頭上に逆立ちしてしまったら打っ棄りは失敗だと思ったほうがいい。 |
●物言い |
行司が勝者と見た側に軍配をあげたとき、それに異議があることを示すのが「物言い」である。(写真は24年9月12日目・舛ノ山−朝赤龍) 「寄附行為施行細則附属規定」の「審判規則 審判委員」第3条に、「直ちに速やかに」異議があることを示して協議に入ることが定められている(「直ちに速やかに」とはすごい表現だが…)。 これが物言いなのだが、同じ規則の第5条には、控え力士が物言いをつけたときも審判委員がこれを取り上げて協議しなければならない、とも定められている。 最近は数十年に1度にまで頻度が落ちているものの、控え力士から物言いをつけることができるわけで、「寄附行為施行細則附属規定」の「相撲規則 力士(競技者)規定」第5条に規定がある。 ただし、物言いをつけるだけで、協議の輪に入れないことが第6条にある。 物言いをつけられた行司はどうなるかというと、「寄附行為施行細則附属規定」の「審判規則 行司」第16条で物言いを拒否できないこと、第17条で判定を審判委員に一任することが定められていて、 つまり協議の輪に加わることができるだけで、審判委員による決定を否むことができない。 最終的な採決は「寄附行為施行細則附属規定」の「審判規則 審判委員」第12条により「審判長」が行うことになっている。審判長は、正確には幕内・十両の取組の際に正面に座る審判部長または副部長のみを指すが、 それ以下の取組で正面に座った審判委員も、同じ役割をこなしている。 土俵周囲に座る審判委員の人数は、「寄附行為施行細則附属規定」の「審判規則 審判委員」第1条で、幕内・十両は5名か4名、幕下〜序二段は3人、序ノ口は2人(いずれも変動できる)というように規定されているものの、 筆者の記憶による限り、本場所では傷病の場合を除いて常に5人いる。 昭和44年5月から、勝負判定にあたってビデオを参考としている。ビデオ室と審判長との間で連絡が取れるようになっていて、映像の内容が審判長に知らされる。 なお、ビデオ室には勝負審判が2名詰めているが、物言いをつける権限はない。これは「寄附行為施行細則附属規定」の「審判規則 審判委員」第1条「所定の位置において相撲勝負の判定に加わる」と第2条「審判委員は、東西に各一人、行司溜まりに二人、そのうち東寄りの審判委員は時計係となり、五人の場合は正面につく」により、 土俵周囲の5審判のみが勝負判定に加われることが明らかだからである。 協議が終了し、審判委員が所定の位置に座ったら、審判長が協議結果を場内に説明する。(写真は29年1月初日・小柳(のちの豊山)−琴恵光(正面審判長藤島)) 観客に物言いの協議内容が知らされるようになったのは戦後少し経ってからで、(いつなのかはっきりしないが)一時期白房下の検査役(勝負審判の旧称)に説明させようとしたが続かず、 昭和33年1月の6日目から(当時は十両以上だけ)検査役にマイクを持たせ、議論そのものを場内に流すということを始めた。その後、この形式は昭和40年1月から取りやめになり、 代わって協議の結果報告を受けた担当理事が場内に説明する方法に改められ、審判部が設置された昭和43年3月から審判長が説明する形態となり現在に至っている。 その説明で観衆が聞きたいこと、すなわち審判長の説明に期待することとは何か。無論、協議といっても「どちらが先に出たか」のようなオーソドックスなものばかりとは限らないが、 オーソドックスな場合を想定した上で、筆者の考えを列挙すると、次のようになる。 1:行司の軍配がどちらに上がったか 2:物言いがついた理由 3:判断の根拠 4:どちらの勝ちと決定したか 右写真のときの藤島審判長の説明は、「ただいまの協議について説明いたします。行司軍配は、琴恵光を有利とみてあげましたが、琴恵光の踵が残っているかどうかの協議をしまして、残っており、行司軍配通り、琴恵光の勝ちといたします」という申し分のないもの、こういう説明を聞きたい。 戦後すぐ、検査役に説明させたのが続かなかった理由は、「その説明たるや、『協議の結果、誰々の勝』というだけにすぎなかったから」(佐治準治「物言いについて−ワイヤレス・マイクの背景−」)とのことだ。 確かにこれでは説明と呼ぶに値しない。 |
(参考文献) | |
公認相撲規則の制定については、 | |
・ | 秀の山勝一「戦後回想録(第十七回)」(「相撲」昭和35年12月号、ベースボール・マガジン社所収) |
・ | 秀の山勝一「戦後回想録(第二十回)」(「相撲」昭和36年2月号、ベースボール・マガジン社所収) |
規則そのものは、 | |
・ | 金指基(原著)・公益財団法人日本相撲協会(監修)「相撲大事典 第四版」現代書館、平成27年(初版:平成14年) |
平成29年3月の誤適用は、 | |
・ | NHKBS1「大相撲春場所 千秋楽」平成29年3月26日放送 |
不浄負けについては、 | |
・ | 「異色調査 “モロ出し”はいつから負けになったのか?」(「相撲」平成12年7月号、ベースボール・マガジン社所収) |
勝負判定にビデオを参考にするようになったことについては、 | |
・ | 武蔵川喜偉「武蔵川回顧録」ベースボール・マガジン社、昭和49年 |
昭和33年、物言い協議の際マイクを持たせるようになったことについては、 | |
・ | 佐治準治「物言いについて−ワイヤレス・マイクの背景−」(「相撲」昭和33年2月増刊号、ベースボール・マガジン社所収) |
・ | 「支度部屋往来 負ケラレマセン十五日間」(「相撲」昭和33年2月増刊号、ベースボール・マガジン社所収) |
昭和40年、担当理事による説明に切り替わったことについては、 | |
・ | 「角界ニュース」(「相撲」昭和40年2月号、ベースボール・マガジン社所収) |
・ | 「スポット 愛される相撲へ前進」(「相撲」昭和40年2月号、ベースボール・マガジン社所収) |
昭和43年の改革については、 | |
・ | 「時津風内閣の第三弾! 役員改革案正式に決定」(「相撲」昭和43年2月号、ベースボール・マガジン社所収) |
・ | 永田健支「勝った負けたが相撲(すべて)じゃないぜ 好評だった新体制の審判部と指導部」(「相撲」昭和43年4月号、ベースボール・マガジン社所収) |
藤島審判長による説明は、筆者撮影映像による。 |