横綱(四)
  綾 川 と 丸 山 ほか
  2代・ 3代としては綾川五郎次・丸山権太左エ門が一般に置かれ、丸山の代わりに両國梶之助を置く説もあれば、 丸山と同時に九州の阿蘇ヶ嶽桐右エ門が横綱免許を受けたという説もある。阿蘇ヶ嶽の関係については後に書くこともあるだろう。 綾川と丸山の経歴は横綱伝に書いておいた。両國は因幡と伯耆の国境で生まれたので両國を名乗ったといわれ、 元禄の頃上方で活躍した大力士だったという。生没年不詳。さて、綾川と丸山を歴代横綱に加える根拠は、 寛政元年(1789)、谷風・小野川に横綱免許を与える際、寺社奉行に提出された文書(※1)に先例として記されたということである。 「丸山、綾川が横綱になつたことは、根岸治右衛門家秘蔵文書によつて明確になつた」(「江戸時代の大相撲」古河三樹著)とまで書いた本もある。 陣幕が綾川・丸山を歴代横綱に含めたのも恐らくこの文書が根拠だろうが、その当時からいろいろと異論があった。 当時から「始祖は谷風である」というのが主流であったし、文書の記載順序から「丸山が先だ」というのなども出た(後に相馬基氏もそう書いた(「相撲五十年」)。但し「想像されるだけだが」という書き方であるが)。 しかし、この文書は単に表面的に「先例」なるものを作ったにすぎない。綾川・丸山の両人とも吉田司家の故実門人である。丸山のほうはその証状も残っている。 そこから「丸山が、寛延 2年 8月、満36歳のときに横綱を許されたことは、ほとんど確実だが」(「古今大相撲事典」中「「横綱」をめぐる問題点」三宅充氏筆)という彦山光三氏の「横綱伝」(筆者未見)の流れを汲む言葉が出たのだが、 故実門人と横綱とは全くの別物である。「横綱」綾川のほうに関しては他に証跡は何もない。 結局、吉田司家と江戸の年寄連が「先例」を必要としたために、江戸において多少人口に膾炙した綾川・丸山の名を配したというほどのことであろう。 横綱を伝授するということを内々に寺社奉行にお伺いを立てたらば、前例がないが故に「決して相成間敷候様御内意有之候(あいなるまじくそうろうようごないいこれありそうろう)」ときたものだから、 先例を添えて改めて寺社奉行に書状を以て提出したのである。これで寺社奉行はパス。 目出度く谷風・小野川に横綱免許を土俵で与えたのである。しかし、そのせいで、明治になってから歴代横綱の人数が増えてしまったわけでもある。 なお彦山光三氏は、こんなでっち上げであの諸式喧しい寺社奉行を騙せるはずがあるまいと言っていたらしいが、 これに対し池田雅雄氏は「日本伝統の形式主義の歴史を知らない者の妄言である」(「相撲」昭和56年 4月号)と断じている。 しかし、今に伝わる「横綱」が谷風・小野川から始まるとは言っても、そのモデルとも言うべき「起源」があるだろう。 それは次の次のそのまた次に記す。
(※1)根岸治右衛門家秘蔵文書(大相撲鑑識体系第三巻「江戸時代の大相撲」より・復刻「相撲講本」にもある)

 寛政元酉年八月二十三日北町奉行所届

本郷金助町嘉兵衛店             
勧進元  浦 風 林右衛門   
差 添  伊勢の海村右衛門   

 寺社御月番牧野備前守様へ御願に罷いづ

 同月二十六日御内寄合の御列席に於て御免仰付られ候、之によりて場所八幡宮境内、役僧多門院へ相対いたし、 即ち奥印相済ませ同九月十四日に相済み、新地御掛り藤方勘右衛門様同月十六日に御内寄合に於て小屋がけ御免あり、 之に依て同十一月十六日初日興行致し候、翌日葛西筋に御成に付相休み還御より後、願申上御道筋の外は太鼓相廻し、 御成筋は還御後相廻し候処雨天に付休み同二十二日より二日目、夫より五日目まで興行いたし亦々雨天に付休み、 同二十八日六日目興行いたし候、同十二月三日迄滞りなく相仕舞申候、右角力の節、細川様御家中、吉田善右衛門殿より東西の谷風、小野川へ横綱伝授遣すべき旨、 尤も角力三日目の頃善右衛門殿見物に御出成され候様申出らる、夫につき長柄等場所まで持入候儀に付右の旨内々寺社御役所へ相伺候処長柄等持ち入候儀決して相成間敷候様御内意有之候に付、 善右衛門殿見物入の儀相止め候、尤も横綱伝授の儀は木村庄之助罷り越し善右衛門殿の宅に於て右伝授免状とも申うけ候、之に依て右様披露等仕り度旨寺社御掛り牧野備前守様に御願申上候

 乍恐書付を以て奉申上候

、私共渡世として勧進角力御願奉申上候処、御慈悲を以て御免成し被下一同難有仕合せに奉存候、 然る処此度細川越中守様御家来、吉田善右衛門追風と申す仁、角力故実の家に御座候に付、勧進相撲の式等承り来り候、然る処此度東西の谷風、小野川右両人力士門弟に指加へ角力見物の上、 横綱と申す伝之を差し遣し度段、右善右衛門殿申出られ候、尤も其の儀は先年丸山権太左衛門、綾川五郎次などゝ申すもの共、右横綱の伝授申請候儀に御座候、尤も記録等焼失仕り御座なく候得共、 古き年寄共申伝ひ来り候儀に御座候、之に依つて右披露の義場所にて相触れ候はば、私共渡世の助力にも罷成り申すべくと乍恐奉存候に付、何卒側憐愍御慈悲を以て今日場所にて相触れ申す様御聞済み下し置かれ候はば難有仕合に奉存候   以上
  寛政元酉年十一月

 右の趣御願申上候処即ち御免の上、角力六日目に土俵にて相触れ翌七日目より谷風、小野川、右横綱を結び一人土俵入りいたし候、当日寺社奉行御掛板倉左近将監様へ一札差上申候

  差上申す一札の事

、今般吉田善右衛門追風殿より、東西谷風、小野川へ横綱伝授被致候、先年木村庄之助場所上草履相用ひ候義先日善右衛門殿より免許有之、 其節場所にて披露仕候例も御座候に付、此度も同様披露仕度旨、牧野備前守様へも御願申上候処苦しかる間敷仰せ渡され、有難畏り奉り候、尤も横綱伝授の義は吉田善右衛門殿宅に於て免許致され候儀に御座候、此段伝授牧野備前守様へも御届申上候、之に依つて一札申上候   以上

   寛政元酉年十一月二十六日

勧進元  浦 風 林右衛門   
差 添  伊勢の海村右衛門   
行 司  木村庄之助煩に付代  
          音羽山 峰右衛門 

  寺社奉行所様

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