寛政元酉年八月二十三日北町奉行所届
同月二十六日御内寄合の御列席に於て御免仰付られ候、之によりて場所八幡宮境内、役僧多門院へ相対いたし、 即ち奥印相済ませ同九月十四日に相済み、新地御掛り藤方勘右衛門様同月十六日に御内寄合に於て小屋がけ御免あり、 之に依て同十一月十六日初日興行致し候、翌日葛西筋に御成に付相休み還御より後、願申上御道筋の外は太鼓相廻し、 御成筋は還御後相廻し候処雨天に付休み同二十二日より二日目、夫より五日目まで興行いたし亦々雨天に付休み、 同二十八日六日目興行いたし候、同十二月三日迄滞りなく相仕舞申候、右角力の節、細川様御家中、吉田善右衛門殿より東西の谷風、小野川へ横綱伝授遣すべき旨、 尤も角力三日目の頃善右衛門殿見物に御出成され候様申出らる、夫につき長柄等場所まで持入候儀に付右の旨内々寺社御役所へ相伺候処長柄等持ち入候儀決して相成間敷候様御内意有之候に付、 善右衛門殿見物入の儀相止め候、尤も横綱伝授の儀は木村庄之助罷り越し善右衛門殿の宅に於て右伝授免状とも申うけ候、之に依て右様披露等仕り度旨寺社御掛り牧野備前守様に御願申上候
乍恐書付を以て奉申上候
一 | 、私共渡世として勧進角力御願奉申上候処、御慈悲を以て御免成し被下一同難有仕合せに奉存候、
然る処此度細川越中守様御家来、吉田善右衛門追風と申す仁、角力故実の家に御座候に付、勧進相撲の式等承り来り候、然る処此度東西の谷風、小野川右両人力士門弟に指加へ角力見物の上、
横綱と申す伝之を差し遣し度段、右善右衛門殿申出られ候、尤も其の儀は先年丸山権太左衛門、綾川五郎次などゝ申すもの共、右横綱の伝授申請候儀に御座候、尤も記録等焼失仕り御座なく候得共、
古き年寄共申伝ひ来り候儀に御座候、之に依つて右披露の義場所にて相触れ候はば、私共渡世の助力にも罷成り申すべくと乍恐奉存候に付、何卒側憐愍御慈悲を以て今日場所にて相触れ申す様御聞済み下し置かれ候はば難有仕合に奉存候 以上 寛政元酉年十一月 |
右の趣御願申上候処即ち御免の上、角力六日目に土俵にて相触れ翌七日目より谷風、小野川、右横綱を結び一人土俵入りいたし候、当日寺社奉行御掛板倉左近将監様へ一札差上申候
差上申す一札の事
一 | 、今般吉田善右衛門追風殿より、東西谷風、小野川へ横綱伝授被致候、先年木村庄之助場所上草履相用ひ候義先日善右衛門殿より免許有之、 其節場所にて披露仕候例も御座候に付、此度も同様披露仕度旨、牧野備前守様へも御願申上候処苦しかる間敷仰せ渡され、有難畏り奉り候、尤も横綱伝授の義は吉田善右衛門殿宅に於て免許致され候儀に御座候、此段伝授牧野備前守様へも御届申上候、之に依つて一札申上候 以上 |
寛政元酉年十一月二十六日