横綱(三十四)
  「秘 伝 一 巻」
 横綱には吉田司家から故実書を一巻授けられ、これは昭和26年の千代ノ山の時からの新制度での横綱推挙以降も変わらなかったが、 双羽黒以降、司家との関係を断ってからはなくなった。ここには、その「秘伝一巻」を全文掲げる。横綱北の湖に与えられたものである(横綱北の湖記念館蔵、一般に展示公開されている)。

原  文
(句読点及び濁点半濁点なし、変体仮名は通行の平仮名に変えてある)

力士傳
土角力を制すること神亀の比より
其沙汰ありといへとも偏側には
その法に背くものありて此道却
てあらそひの端ともなれるゆゑ
淳和天皇天長年中是を制せら
れて相撲の司ををきこれをたゝ
されしとなり夫相撲は陽を
表として陰を裏とし自然の
道理に叶ひ其作法もまた自然
の則あることなりしに其道理を
弁へすたゝ勝事をのみ心として
古例によらさるを誠の土角力
とは名付るなり此道にしある
ものは專ら古法を尋極む
へき事にあらすや

力士心得之事
一相撲の術作法を本として
 禮を失ふへからす今世間土
 角力のこときは絶而古法を
 わきまへさる所より不覚不禮
 にして終に爭闘におよふこ
 と多し此處先力士わきまふ
 へき事なり手術のこときも
 四十八手と極め幾程の手術
 をなすといへともこの四十八手
 の例と式とを不出土角力の如
 きは手術を知らす禁止の手
 をとり私をもつて勝負をなす
 ゆゑ人を傷め爭をひらく
 古実を学ふものは常に故をた
 つねて今日にかへりみ此道元
 神事に起りて朝廷に行は
 るゝも陰陽和順天下太平の
 為といふことを知り心を清め
 身を慎み道を失はす旅行
 して外にある時は其国の法に
 不背朝には神明を拝し常に
 その術を鍛練し忘るゝことなく
 はけみつとむる時は自然に神
 明の冥加に叶ふこと必然なり利
 欲色欲或は博奕酒宴にふけ
 ること誠にこの道の大罪なる
 へし惣而力士は二十五歳或曰
 三十才まて妻帯をゆるさす
 といへる事あり筋骨の定らさ
 る内に色欲におほるれはこの術
 を鍛練し得ることなきゆゑなり
 いま土角力の汚をあらためす
 不淨の身にて方屋に入時は三神
 の罰立所に蒙り身に疵つき怪
 我をすること間々多し此業元神
 事に起れはさもあるへき事と知る
 へし

勝負の例式秘傳
一上中下と心を付へし腹と脊と
 左と右と頭と手と足と臂と
 膝と此心をもつて一切通すへし
 此の儀を能く知るへし此とこ
 ろをさとる時は百千萬の手に
 ても不分事なし是を例と云ふ
一勝負之式と云は手先の砂をゆる
 す然とも毛厘の弱身なり毛
 厘には勝負の名を付けす又指
 之内の砂をゆるさす分の負
 なりゆひの外之砂をゆるす
 是をはき手すり手つき手とて
 三つの指なり又足はうき足
 きれ足のこり足なりこれを三つ
 の足と云きれ足はゆるさすう
 き足は分の負のこり足はゆるす
一行司合聲終る双方相撲立合
 油断不免事
一手を砂につくこと負なり手の
 外にてもつきたる手なればゆる
 さす頭と肩を先に打てもか
 わすかけはゆるすかけはなるゝ
 時はかけたるものゝ負となる
一立合之時手に汗ありとて砂を
 とることゆるさす負となる
 古来よりの法式也
一鴫の羽返は膝と頭を付事を
 ゆるす
一とつこふの手は倒にあらす頭
 を土につくこと不免行司に
 傳受有り
一反り橋は頭の土をゆるす腰の
 砂をゆるさす
一大イ差間田の手はあけて打事
 を制し行司おさへてあけたる方
 を勝と定む
一居合之時片膝を土に付事
 不免負となるなり
一はねはのとあきをはねること
 を堅法度也
一立手綱を取事法度也
一髪をとる事法度なり
一さかりを取事法度也
一きんをける事堅法度にして
 けつたる人あやまりをもつて負けと
 定む
一小つまとりは指の砂をゆるす
 尻に砂付時はとりたる人の
 負となる
一四歩六歩と云は分の勝負の始にして
 夫より二歩の負を二八の勝負と
 云三歩之負を七歩三之勝負と
 云四歩之負を一九之勝負と云
 十歩之時は分と云ことはを付けす
 本の勝負なり此儀甚口傳多し
 如此之儀を相撲の式と云也

 右秘書たりと雖是を
 傳授す堅く他見を
 禁ずる者也

   昭和四十九年七月吉日
     本朝相撲司
    第二十五世 吉田追風 印 花押

 「武侠世界相撲画報」大正15年 1月10日発行分にも、聊かの異同があるが「他見厳禁横綱免許秘伝」として掲載されている。 その末尾に筆者(漠太郎なる筆名)が「筆者曰く、斯ういふ法規を秘伝とし、他見を許さないやうにしてあるから、勝負判定に文句が起り易いのではあるまいか、 いつそのこと司家と相撲当事者とが協議して勝負判定法を更に更にもつと明確なものにし、一般に公表しておく方がいゝ」という意見を述べている。 然れども、本文を見れば明らかなように、記載されている古例と、現実に行われている判定法との間には深い溝渠がある。 現在の相撲が「吉田司家様式」を起点として発展してきたということについては疑いを容れないが、 発展の過程において相撲規則は悉皆変貌してしまい、古例を墨守することは無駄なこととなった。 しかしながら、「発展の程度」の見方には人によってこれまた大きな差があり、 だから昔から判定材料として重要視された「相撲の流れ」にどれほどの価値を賦与するか、 また殆ど同体に倒れた場合、明らかな攻め手にどれほどの分を与えるか、この点について、大揉めに揉めてしまうのが現状である。


校異(「相撲講本」の記述と対校、数字は行数を示す)
力士傳(「相撲講本」・「土相撲を制する事」)・ 5「淳和天皇」の前に「殊更」あり。 6「相撲の司」→「相撲に司」。 10「則」→「理」。11「心」→「事」。13「此道にしある者」→「此道に志ある者」。 15「事」→「(ナシ)」。
力士心得之事(「相撲講本」・「相撲力士心得之事」)・ 2「世間」→「世間の」。 4「不覚不禮」→「不覚無禮」。 10「不出」→「不知」(「不出」の方が正しかろう)。14「故」→「古き」。17「も」→「事」。17「太平」→「泰平」。 18「心を清め身を慎み道を失はす」→「身を慎み心を清め道を失ふべからず」。19「旅行して」→「旅行しても」。 20「法」→「法度」。22「鍛練」→「鍛錬」。22「忘るゝ」→「怠る」。23「自然に」→「自然と」。 24「叶ふ」→「叶ふる」。25「欲」→「慾」(両方とも)。26「誠」→「實」。27「惣而」→「(ナシ)」。27「歳」→「才」。 30「欲」→「慾」。31「鍛練」→「鍛錬」。33「三神」の後に小字で「口傳」あり。 34「罰立所に蒙り身に疵つき怪我をすること間々多し此業元神事に起れはさもあるへき事と知るへし」→「罪を忽ち受、身に傷き怪我をとるか或は疾を請ることまた多し、此道もと神事に起れば、さも有るへき事也」。
勝負の例式秘傳・ 1「心を付へし」→「心付くべし」。 2「左と右と」→「右と左と」。13「又足はうき足きれ足のこり足なりこれを三つの足と云きれ足はゆるさす」→「又足は三つの足といふ、きれ足をゆるさず」。 24「あり」→「ある」。27「膝と頭」→「膝頭」(「鴫の羽返し」の技そのものから考えて、「膝頭(ひざがしら)」が正しかろう)。 26「一とつこふの手は倒にあらす頭を土につくこと不免行司に傳受有り」→「(ナシ)」。32「おさへて」→「をさへて」。35「なり」→「(ナシ)」。 39「のとあき」→「のとわき」。45「けつたる」→「けりたる」。46「定む」→「なる」。47「小つまとり」→「てづまとり」(「てづまとり」意味不詳)。 49「云は(者)」→「云ふもの」(「者」は「は」の変体仮名)。54「口傳」→「古傳」。
奥書については略。

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